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【09.05.04】憲法25条(生存権)が注目され出した憲法記念日

国民の生存権そのものが脅かされている現状を告発

議会報告配布中に見つけた花(ある家の玄関で)昨日は憲法施行から62年を迎えた憲法記念の日でしたが、NHKテレビでは午前中に『今日は憲法記念日です』という番組を放映し、夜には教育テレビで特集『いま憲法25条生存権を考える』というテーマで派遣村村長の湯浅誠さんと経済評論家の内橋克人さんの対談が放映され、この特集は興味深く見ました。
2つの番組に共通するのは、憲法25条を取り上げ「派遣切り」やワーキングプアなど、憲法で保障された国民の生存権そのものが脅かされている現状を告発していることです。
憲法25条は第1項で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定し、生存権的基本権を保障した規定です。
湯浅さんと内橋さんの対談では、派遣村での生々しい実態や生活保護制度をめぐる問題点、また憲法制定時にGHQ案や政府案になかった「生存権」の規定を、民間の憲法研究会(映画「日本の青空」で描かれた憲法学者などの研究会)の案をもとに、国会で認めさせた制定までの経過も紹介しながら、対談がすすめられました。

「国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」

となりの家の棟上げがすみました(奥が自宅)この番組を見て感じたのは、今の日本は25条だけでなく、いくつかの大事な憲法の条項が現実には十分に機能していないということです。
それは9条(戦争放棄)がありながらどんどん拡大する自衛隊や海外派兵、26条(教育を受ける権利、教育の義務)がありながらOECD諸国との比較では、教育費の負担が多い国の1つであり、現実にお金がないために教育が受けられない人が増えています。
さらに旧憲法にはなかった「地方自治」(第8章)という規定が新たにつくられ、旧憲法のもとで行われた中央集権主義を排除したのに、実態としては「地方自治」とは名ばかりで国の関与、強制があらゆる面でみられます。
こうした憲法に反した現実を変えていくには、12条(自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止)の規定にある「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」(この規定は、「自由及び権利」の担い手の倫理的な指針ないし心構えを示したもの)とあるように、国民が普段から憲法を基本に考え、それに反する動きに対しては大きな声を上げていくことだと思います。
このことは湯浅さん達が取り組んだ年越し派遣村の活動で、生活保護の申請などいくつかの改善がされたことでも明らかです。
私達、地方議員の活動も常に憲法を頭におき、憲法を生かすための取り組みを考えなければならないと思っています。

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