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【09.04.22】ずさんな事務処理が原因の専決処分は承認できない
6つの緊急雇用創出事業と定額給付金地元消費促進事業のための予算を可決
最近、議会に不信任を突きつけられた市長が議会の解散を選択するケースが目立ちます。
もちろん、法的には問題はないのですが、愛知県西尾市や尾鷲市の場合は市長と議会が政策で対立したのではなく、市長自身が受託収賄罪で逮捕・起訴されたり(西尾市の場合)、有罪判決を受けた(尾鷲市の場合)ことに対する議会の不信任決議であり、議会を解散するのはどうも筋が違います。
さて今日は臨時議会が開かれ、6つの緊急雇用創出事業(約2,000万円)や定額給付金を市内商店での消費にまわすようにするための定額給付金地元消費促進事業のための1,200万円の予算が可決されました。
私が議案質疑で取り上げたのは、シャープほか1社に支払う産業振興奨励金に係る「繰越明許費の補正」について、20年度の一般会計補正予算を専決処分した問題です。
経過を聞くと、3月2日の納期までに固定資産税が納められたのですが、その額の9割相当額を奨励金として交付するためには、企業からの申請書を提出してもらい、市が内容を審査した上でないと払えません。
市長や副市長、担当部長が「職員の不注意で大変申し訳ない。深くお詫びする。」と陳謝
ところが2つの企業から申請書が出されたのが3月31日であったため、年度内の支払いができず、繰越明許費(翌年度に繰り越して支払うことができる制度)として専決処分(議会の審議を経ずに市長の判断で決められる制度)をし、21年度に支払うようにしたのです。
私の議案質疑で明らかになったのは、年度内に支払うためには「申請書の内容の審査」にかかる約2週間を考慮し、遅くとも3月中頃までには申請書の提出を求めなければならなかったのを、ただ「早く出してください」というだけで漫然と仕事をし、結局、3月31日になってやっと提出されたというずさんな仕事ぶりです。
もし、年度内に支払うために日を決めて催促していれば、こうした専決処分をせずとも年度内の支払いができたわけですから何ともあきれるずさんさです。
市長や副市長、担当部長が「職員の不注意で大変申し訳ない。深くお詫びする。」と答弁しましたが、こうしたずさんな事務処理のために議会の審議権が奪われたことは本当に重大なことです。
党議員団としてこの専決処分の承認には反対しました。
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