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【09.03.03】長良川導水によるシャープへの工業用水はすべてシャープの負担でまかなえ

水道料金として2億6970万円を計上

シャープ亀山工場昨日から3月議会が始まり、明日は質疑、質問の通告締め切りです。
今議会に提案された議案の1つに、水道給水条例の一部改正があり長良川河口堰を水源(実際には別のところから取水しているが、水利権は河口堰)とする北中勢水道用水供給事業で、シャープ亀山工場に給水するための料金(暫定的なもの)などを決めるものです。
今年7月1日から7000トン/日を一部給水するものですが、全部給水は7400トン/日を平成23(2011)年4月1日からになる予定です。
一部給水での暫定料金として、基本料金が基本使用水量1㎥につき3390円、使用料金が使用水量1㎥につき41円、超過料金が超過水量1㎥につき189円(いずれも消費税込み)となっており、来年度予算案では収入で水道料金として2億6970万円計上され、支出で受水費として2億6320万円が計上されています。
問題はシャープが給水の必要がなくなった場合ですが、改正後の条例第15条(基本使用水量の変更等)の第2項に、「管理者は、前項の規定による基本使用水量の変更または水道の使用中止については、社会経済情勢の激変その他やむを得ない事由による場合に限り承認するものとする。」となっており、企業側の事情を認めることができるような規定になっており問題です。
基本料金で建設費を回収し、使用料金で維持・管理費をまかなうわけですが、料金が入らなくなった場合の建設費や維持・管理費を誰が負担するのか、詰めなければならない問題がいくつもあります。
3月議会ではこうした点を質したいと思います。

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