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【08.12.18】情報公開条例の改正が可決されたが、厳しい指摘も
総務委員長の報告に「市民の権利を保障するように」という意見が入った
昨日、12月議会が終わりましたが、この議会は田中市長にとって最後の定例会ということが1つの特徴でした。
出された議案はすべて可決されたのですが、その中でも情報公開条例の一部改正は総務委員長の報告で意見がつくなど厳しい指摘もある中での可決でした。
総務委員長の報告では、「本条例の制度が適切に運用され、市民の公開を求める権利を保障されるよう意見を付し」という言葉が入れられ、今回の改正が市民の側ではなく、行政の側の都合を優先させた内容であるため、あえて「市民の公開を求める権利を保障されるよう」にという意見が入ったのです。
私が行った党議員団を代表しての反対討論は次の通りです。
市民と市との相互の協力関係や努力が必要不可欠な制度
『次に情報公開条例の一部改正ですが、議案質疑や総務委員会で問題点を指摘しましたが、納得のいく答弁はありませんでした。
反対の理由は、市民の知る権利を保障する立場からより公開性の高いものに改正すべきであるのに、そうした改正は三重県や周辺の市がすでに実施しているにもかかわらず改正されず、その一方で、市民の権利を制約したり市民がこの制度を利用しにくくする改正のみを盛り込んでいる点です。
この間、党議員団は情報公開請求を利用する中で生じた制度の問題点をその都度、議会や情報公開審査会で指摘し条例改正を求めてきました。6月議会でも三重県や周辺市ですでに当たり前となっているのに、亀山市では改正されていない5つの問題点を指摘し、条例改正を求めました。
今回、市は、「これまでの運用上の問題点を洗い出して市独自のものをつくった」と答弁されましたが、市民の側からの問題点は全く取り上げられずに、市側の都合のみを取り上げた改正になっています。
具体的に指摘すれば、今回の改正は、現行条例に「権利を正当に行使しなければならない」という濫用を戒める規定があるのに、わざわわ「権利を濫用してはならない」という文言に改正し、公開請求者に厳しい態度を示したことや県の条例にもない「請求者が補正に応じないときは、公開しない旨の決定」ができるという条項を入れるなど市民と市との相互の協力関係や努力が必要不可欠な制度であるのに、それを壊しトラブルをより増やすようなものになっているのです。
以上の通り、問題の多いこの2つの議案(もう一つの議案は名誉市民条例の制定)には反対するものです。議員各位のご賛同を求め、討論とします。』
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