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【08.12.11】明らかな法違反なのに奨励金の返還は求めないとの答弁

亀山市のコンプライアンスはこの程度のものか?

紅葉の里山(関町で)今日は産業建設委員会でしたが、月曜日から4日連続の議会は少し疲れます。
今朝、議会に行ってわかったのですが、伊勢新聞が私の「無保険の子」の質問を大きく取り上げてくれていました。
さて、昨日まで一般質問の報告をしてきましたが、あと1つ残っているのがシャープが価格カルテルで米国司法省に120億円もの罰金を支払った問題で、市の条例に掲げたコンプライアンスに照らし、奨励金の返還を求める問題です。
市の答弁では、シャープが奨励金の交付を受ける指定事業者になったのは、旧条例であり改正後の産業振興条例は適用にならないというものでした。
しかし、コンプライアンスをあれほど重要視する亀山市が法違反をした企業に奨励金を払い続けることは納得できません。
私は旧条例の「市長が不適当であると認めたとき」という条項で十分に返還を求められると指摘しましたが、答弁では、条例の奨励金交付の目的である就労の場の確保、市内経済の振興、市民生活の向上というものに、奨励金交付が十分に目的を果たしているので返還を求める必要はないということでした。
奨励金の交付で目的を果たしているということも大いに疑問符がつく上に、大きな工場をつくり非正規であれ労働者を雇い、たくさん税金を納めていれば法違反をしても奨励金の返還を求めないというのはおかしいということを指摘しました。
この問題では、最後まで納得のいく答弁は聞かれませんでした。

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