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【08.12.08】文化勲章を受章した人をほぼ自動的に名誉市民にする条例って必要か?
議案質疑 10分の持ち時間ではとても足りない
予想はしていましたが、麻生内閣の支持率が20%台でまさに政権末期です。
もともと選挙の顔としての役目だけで選ばれた総理だからその政治手腕に期待はなかったはずで、選挙をせずに政権運営をすればこうなるのは必然でしょう。
さて、今日は議案質疑でしたが、まず、一番強く感じたのが時間が足りないということです。
議員一人あたり10分の持ち時間でやるのですが、議案が多い時は福沢さんと手分けしてもとても足りません。
他の会派の議員は、質疑をしない人の分をもらい、最大20分できますから何とかなりますが、私達はそうはいきません。
議長への申し入れにも書いたように、時間制限の撤廃に向けた検討をしていただきたいものです。
議案質疑では、名誉市民条例や斎場条例の制定と情報公開条例の「改正」に議論が集まりました。
「市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値する」人物であることが重要
私は情報公開条例の「改正」と名誉市民条例の制定、水道事業の計画の見直しを取り上げましたが、そのうちの名誉市民条例の問題を紹介します。
合併時には、名誉市民条例は旧亀山市にあり、旧関町にはなかったので、結局、亀山市条例を廃止する形でなくしてしまったのですが、市長が退任する最後の議会になぜか突然、出されました。
理由は、最近、亀山市にゆかりの深い人が文化勲章を受章したので、この機会にこうした科学技術や文化で「文化勲章」を受賞した人を名誉市民にするというものです。
私は条例にある「市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値する」人物でも「国家的に卓絶する」功績(文化勲章)がないと名誉市民にしないというのはおかしいと思います。
国が国の基準で文化勲章を決め、市は別の基準で名誉市民を決めるのであればまだ理解できますが、国の決めたことをそのままほぼ自動的(「ほぼ」がつくのは審議会を経て決めるので)に名誉市民にするのは、地方分権の時代におかしいという指摘をしました。
やはり、名誉市民とするなら最も重視すべきは「市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値する」人物であるという「市民の合意」があることではないかと思います。
その点で今回の文化勲章の受章イコール名誉市民という決め方は納得できません。
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