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【08.11.28】シャープ(株)がカルテルで米司法省に115億円の罰金を支払う 市条例のコンプライアンスに違反

「派遣切り」で三重でも900人が失業

上の方が散りだした宗英寺のイチョウの木「派遣切り」で3万人が失業へ−予想された事態でしたが、大変な数字です。
厚生労働省が発表した調査結果によれば、「派遣切り」などで非正規労働者が10月以降、来年3月までの予定も含め、全国で3万人が失業することになります。
都道府県別では、トヨタのある愛知が4000人を超え最多で、三重も900人ほどにのぼり、事態は本当に深刻です。

「法令を遵守」を求める条例に違反 奨励金の返還を

シャープ亀山第2工場こうした中、先日、シャープが液晶パネルをめぐる価格カルテルで有罪を認め、米司法省に115億円の罰金支払いに同意したことが報道されました。
さらに、日本や欧州の関係当局も捜査を進めており、今後さらに価格カルテルが明らかになる可能性もあります。
ここで問題になるのが亀山市がシャープに45億円もの奨励金を交付している根拠となる産業振興条例の規定です。
この条例は3月に一部改正されたのですが、その時に「指定事業者の責務」(第5条)として「事業活動に関し、法令を遵守しなければならない」というコンプライアンス(法令遵守)の規定が追加されました。
私は議案質疑でこの責務に反した場合どうするのかを質したのですが、市は「誠実に履行ができなかった時は、(省略)市長は指定事業者に対し、指定の取り消しや奨励金の交付の停止、交付済みの奨励金の返還を命ずることができることとなります」と答弁しています。
つまり、今回明らかになったシャープの価格カルテルでの罰金支払いは、違法行為を認めたものであり、第5条の「指定事業者の責務」に反するものなのです。
市は当然、条例に従って指定の取り消し、交付の停止や返還を求めるべきなのです。
12月議会ではこの問題を取り上げ追及したいと思います。

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