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【08.11.22】12月議会の議案 名誉市民条例や斎場条例、情報公開条例の一部改正など

名誉市民条例 「本市にゆかりの深い者」とは?

黄色くなってきた宗英寺のイチョウの木早いもので1週間もすればいよいよ師走です。
昨日は12月1日から始まる12月定例会について議会運営委員会が開かれました。
この12月議会は、田中市長にとって最後の定例会になります。
提案される議案は、条例関係が8件、予算関係が7件、指定管理者の指定についてが26件、報告2件となっています。
議案をもらった直後であり十分に検討していませんが、この中でいくつかの議案について紹介します。
まず条例では、名誉市民条例の制定がありますが、これは「市民又は本市にゆかりの深い者が文化勲章等の国家的な賞を受賞されたときには、名誉市民の称号を贈」るというものです。
この中で「本市にゆかりの深い者」というのがどういう範囲を指すのか、例えば幼少の頃の一時期に住んでいただけでも「名誉市民」なのか、また「国家的な賞の受賞」を基準にするのが妥当なのかなど議論すべきところがあります。
次に斎場が来年3月末に供用開始となるのに伴い、施設の使用料など設置及び管理に必要な事項を定める斎場条例が提案されます。

情報公開条例の一部改正 利用する側から見れば大いに問題あり

アートフォーラムで市役所に飾られた田村公男さんの絵もう一つが情報公開条例の一部改正です。
改正の理由としては「請求対象公文書が特定しがたい公開請求により、請求者との間で公開請求にかかる公文書の内容に相違点があったり、請求公文書が大量となる公開請求において、期間内の公開決定等が他の公務遂行に支障をきたすなど」の課題が生じたことをあげています。
この情報公開条例については、何度も一般質問で取り上げ市民が利用する上での問題点を指摘し、改正するように求めてきましたが、そうした内容は今回の改正には入っていません。
今回の改正では、市民に対して「権利を濫用してはならない」という条項を入れたり、「公文書の特定を容易にできるよう必要な協力」を求めたりする内容が盛り込まれています。
つまり、市民の目線からすれば知る権利をより保障するために、改めるべき問題があるのにそれには手をつけずに、市側の仕事のやりやすさという面の改正は、市民の負担が増えてもすぐに手をつける−こういう姿勢での条例改正は大いに問題です。
12月1日に本会議で議案が提案され、8日の本会議で議案質疑が行われますが、大いに議論をしたいと思っています。
(他の議案については後日)

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