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【08.09.15】人事院勧告で臨時・非常勤職員の賃金改善へ

常勤職員との均衡待遇の考えを示したもの

まちで見つけた花アッシュ君の講演会のことはお知らせしましたが、亀山九条の会として彼と会話をする仕事を副代表の海野さんがやってくれました。
もちろん、通訳がついてきているので困ることはないのですが、直接話せる方が便利です。
会には様々な能力を持った幅広い人が必要だと痛感しました。
さて、今年の人事院勧告(国家公務員の給与などについて民間との比較をした上で、改善などを勧告する制度−国家公務員の労働基本権が奪われた代償措置)で臨時・非常勤職員の賃金などについて、一定の改善が示されました。
この勧告を受け8月26日には人事院事務総長から「一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について」という通知が出されました。

通勤手当や期末手当(いわゆるボーナス)の支給にも言及

コスモスの花全文を紹介します。
給実甲第1064号
平成20年8月26日
人事院事務総長
一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について(通知)
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条第2項の非常勤職員に対する給与の支給について、下記のとおり指針を定めたので、これを踏まえて給与の適正な支給に努めてください。
 なお、これに伴い、給実甲第83号(非常勤職員に対する6月及び12月における給与の取扱いについて)は廃止します。


1 基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級(当該職務の級が2以上ある場合にあっては、それらのうち最下位の職務の級)の初号俸の俸給月額を基礎として、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定し、支給すること。
2 通勤手当に相当する給与を支給すること。
3 相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与 を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。
4 各庁の長は、非常勤職員の給与に関し、前3項の規定の趣旨に沿った規程を整備すること。
以上
つまり、基本給について常勤職員との均衡待遇の考えを示していること、通勤手当や期末手当(いわゆるボーナス)の支給にも言及していることなど「恒常的な業務」で働く多くの臨時・非常勤職員の制度整備の必要性を認めたものです。

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