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【08.07.16】無戸籍児にも住民登録の道が・・・ 総務省が通知
3つの判断基準を示し、市長の判断で住民票を作成できる
市長の退職金 たった4年で1800万円−この問題は市民の中で大きな批判となってきています。
来年1月に市長選挙がありますが、その時にはぜひこの問題も争点として選挙戦をやって欲しいと思います。
さて、先日総務常任委員会協議会があり、6月議会で注目された離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす民法の規定などで無戸籍となった子どもに住民登録を求める請願が出された問題で、7日に総務省が住民票作成の判断基準を示す通知を出したことが報告されました。
この通知では判断基準として、@出生証明書や母親の戸籍謄抄本などで日本国籍であることが明らか、A民法の300日規定や夫が離婚に応じないため出生届が出せない、B裁判所の強制認知の手続き中などで近い将来、戸籍が作成される可能性が高いの3つの条件を示し、いずれにも合致する場合、市町村長の判断で住民票を作成できるとしています。
これにより今回、6月議会で住民登録を求めたケースは、3つの条件に合致し住民票が作成されることになるようです。
請願は不採択になりましたが、この市民の願いは実現に向かって大きく前進したことになります。
この請願の採決で不可解だったのが公明党の態度です。総務常任委員会ではこの請願の採択に賛成をしながら、本会議ではこの請願の採択に反対したのです。
本会議で反対討論をしていませんから真意が分かりませんし、市民にきちんと説明すべきではないでしょうか。
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