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【08.07.05】選挙違反で二人の議員が辞職 様々な波紋が広がる
公示(告示)前の投票依頼は事前活動として違反になる
「選挙違反で亀山市議の二人が辞職」−新聞各紙の報道で大きなニュースになりました。
最高裁が上告を棄却することはほぼ予想通りでしたが、この事件で公職選挙法の「不自由さ」が問題になっています。
一般の感覚からすれば、選挙に立候補を予定している人が挨拶をしたり、投票を依頼したりするのはある意味で当然のことです(立候補をするのに投票を頼まない人はいない)。
ところが公職選挙法では、告示(公示)されるまで投票を依頼することは「事前活動」にあたるとして禁止されています(裁判では投票依頼ではないと主張した)。
現職は告示されてからでも名前がある程度知られているのでいいのですが、新人はまず名前を知ってもらうことが必要で、それも候補者として知ってもらう必要があります。
このように今の公職選挙法は現職有利、新人不利となっていますから、今回の「違反」のように新人が立候補するため大量の文書を多くの人に送るということが生じたわけです。
「不自由過ぎる」日本の公職選挙法
私は今回の事件で公職選挙法に様々な問題があるとはいえ、法は守るべきでありそれに反することは罪に問われても当然だと思いますが、背景に諸外国と比べてもあまりにも「不自由過ぎる」日本の公職選挙法の問題があることも知っていただきたいと思います。
ただ、今回、自民党系の議員が「違反」になったわけですが、この事件が起こった時に自民党系の議員に「こうした不自由な選挙制度に改悪したのはあなた方自民党ですよ」と言ったことがあります。
今回の事件は自民党が改悪した選挙制度に自民党系の市議が選挙違反になったわけですが、彼らが裁判で現行の公職選挙法を批判したことは何とも皮肉なことです。
(追記)なお、失職する前に辞職したのは退職金で有利になるからか?という問いが市民の方から聞かれますが、議員に退職金はありませんので全く関係ありません。
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