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【08.06.05】市情報公開条例 インターネットの時代に「市内」に限定なんて

これまで情報公開を請求してきた中で生じた問題点を質す

はすの花(関町で見つけました)梅雨時の新聞配達は大変です。
配る前に、新聞がぬれてしまうおそれのある家には、ビニールの袋に入れる作業をしなければなりません。
また、いちいち傘をさして家のポストまで歩くのも大変です。
さて、昨日、一般質問で情報公開条例の見直しを取り上げることを書きましたが、議員になって何度も情報公開の請求をしてきた中で、条例が遅れたものになっているために非公開になったり、部分公開になったりしたことが多くありました。
今回はこうした問題をすべて取り上げ、条例改正を求めます。

市長は本気で市民に情報を公開する気があるのか

京都・大原・三千院の庭質問通告したのは、@なぜ、公開を請求できるもの(人)を「市内」に限定するのか、他市のように「何人も」としないのか。Aなぜ、公開する「公文書」を「決裁または供覧の手続きを終えたもの」に限定するのか。Bなぜ、個人に関する情報であれば、公務員の職務遂行にかかわる情報まで「公開しない情報」になるのか。Cなぜ、条例の「目的」に「知る権利を保障する」ということを明記しないのか。Dなぜ、公文書のコピー代が1枚20円もするのかの5点です。
インターネットがここまで普及し、市もホームページで様々な情報を世界に公開しているのに、なぜ、情報公開できる人を「市内」に限定するのか理解に苦しみます。
三重県や他市では「何人でも」としているので亀山市民はどこへ行っても情報公開の請求ができますが、他市の人は亀山市の情報を「任意公開」でしか手続きできません。
こうした問題が生じるのは、制定してから一度も見直しをしていないからです。
市長が本気で市民に情報を公開する気があるのなら早急に改正すべきです。

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