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【08.04.19】政府の見解(解釈)を忠実に検証した判決なのに「傍論」とは何事か

判決を非難する前にイラクでの航空自衛隊の実態を明らかにせよ

日に日に新緑が美しくなるイチョウの木(宗英寺)2日続いた雨が上がり、久しぶりの青空がきれいな土曜日です。
17日は今日の青空に負けないぐらいすがすがしい判決が出されました。
名古屋高裁が、イラクで航空自衛隊が行っている米軍への空輸支援を憲法9条に違反するという判決を出したのです。
この判決の特徴は、イラク派兵を強行する際に政府がもち出した根拠を政府の憲法解釈に基づいて否定したことです。
ところが町村官房長官は、「こういう傍論を認めるものではない」とか「武力行使の解釈で裁判官はどこまで実態が分かっているのか」などと非難していますが、国会で「非戦闘地域とは?」の議論の時、「自衛隊が活動している地域が非戦闘地域だ」(小泉元首相)などといって実態を明らかにしなかったのは政府であり、裁判所を非難する資格はありません。
名古屋高裁の判断は、「公知の事実、当裁判所に顕著な事実に加え、証拠・・・及び弁論の全趣旨を総合」して認められた事実から出されたものなのです。
ある市民の方が、「この裁判官は命がけで判決を書いたんだろうね。命をねらわれるかもしれないから」と語っていましたが、それほど画期的な判決です。

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