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【08.02.19】産業振興条例の見直しへ 中小企業にも拡大

中小企業が奨励金を受けられるようにハードルを低くするというもの

野登山を含む鈴鹿の山々(辺法寺町で)今日は朝から忙しく1日が過ぎました。
10時から議会全員協議会、11時過ぎから20年度予算案の内示(概要の説明)午後は3時から自治会連合会と議会との懇談、5時から懇親会とあわただしく過ぎました。
そのうち、全員協議会では市長からシャープに45億円を交付している産業振興条例を見直し、市内中小企業が受けられるように改正するための条例改正を3月議会に出すことが報告されました。
詳しい内容はよくわかりませんが、現在の条例では最低ランクでも「投下固定資産総額が10億円以上かつ新規雇用者数が30人以上」となっていて中小企業では到底、対象になりません。
そのため、投下固定資産総額(つまり設備投資)や新規雇用者数を引き下げ、この奨励金を受けられるようにハードルを低くするというもののようです。
この条例が制定された時、党議員団は4つの理由をあげて反対しましたが、その一つがこの点だったのです。

市内の製造業のうち、従業員30人未満の事業所が8割を超える

昨日の朝の積雪(自宅からのながめ)当時(平成14年5月臨時議会)の会議録をみると、反対討論で次のように指摘しています。「まず、第1に、この条例案は第1条の目的で奨励措置を講ずることにより、新規産業の創出及び既存企業の新規設備投資による産業立地の促進及び産業の高度化を図り、もって就労の場の確保、市の産業経済への振興及び市民生活の向上に資することとありますが、この奨励措置を受けられる企業は、最低でも投下固定資本総額が10億円以上、かつ新規雇用者数が30人以上である事業所の新設、または増設となっております。この規定では多くの中小企業が対象とならない場合が考えられ、一部の企業にのみ奨励措置がされ、市全体の産業経済の振興につながらない恐れがあります。」
また、当時の質疑で亀山市内の製造業のうち、従業員30人未満の事業所が8割を超えることを示し、市内の大多数の事業所がこの条例の対象にはならず、シャープのための条例でしかないことを指摘しました。
今回、市はようやく条例改正に動き、中小企業も対象となるように検討しているようです。
条例制定から4年経ってようやく党議員団の指摘が形になるようです。

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