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【08.01.18】ガソリンスタンド跡地の環境汚染 津地裁が農協と市に和解勧告

840万円の調査費と土壌撤去費用 約6割(490万円)を農協が負担

まちで見つけた花(ロウバイ)ここ数日、冬らしい寒さが続いています。
昨日は雪が少し舞いましたが、まだ積もるようなことはありません。
さて、今日は議会全員協議会があり、市長からいくつか報告がありました。
その一つが裁判の和解です。
2005年の5月に市道御幸線(鈴鹿農協の南の道)の歩道工事でガソリンスタンド跡地であるのに、市も農協も土壌調査をせずに売買し工事にかかった問題で、私が5月に現場で油の臭いがすることを指摘しその後、市が調査を行い11月に環境基準を大幅に上回るベンゼンが検出されたあの問題です。

お互いの主張を立証するには長い時間がかかるため

市立図書館の前の木の実その年の12月議会で再度取り上げ、汚染された土壌の撤去費用600万円と調査費用約240万円を瑕疵担保責任に基づき、農協に負担させるように求めました。
その後、裁判所での調停も行われましたが、不調に終わり市が損害賠償請求で裁判に訴えていましたが、津地方裁判所が和解勧告を出し、決着したのです。
和解内容は、約840万円の費用のうち約6割の490万円を農協が負担することとなりました。
和解勧告をした理由はお互いの主張を立証するには長い時間がかかるためとのことです。
私としては瑕疵担保責任からすれば、全額農協が負担すべきだと思いますが、司法が示した判断を尊重せざるを得ないと考えます。
ガソリンスタンド跡地であるのに土壌調査もせずに売った農協とそういう土地であることを確認せずに買った市−ともに非があるのですからこういう勧告になったのかもしれません。

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