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【07.05.11】地域社会振興会常務理事の失態 しかも退職金まである

私のところに市民から投書があった

庭に咲く花9日の中日新聞が地域社会振興会(市が100%出資している財団法人)の常務理事が先日の地震時に、パチンコをしていて結局、その日は出勤せずに1ヶ月10%の減給という処分を受けたことを報道しました。
この常務理事は、市の部長級で退職後数ヶ月で地域社会振興会に「天下り」したものでこれまで私が議会で取り上げてきた「市幹部職員の再就職」です。
地震直後、ある方から「地震時にパチンコをしていたら常務理事もいた。しかし、彼は地震があっても動こうとしなかった」という投書をいただきました。
早速、市にその日の勤務を確認したところ、やはり出勤していなかったことがわかり、地域社会振興会の理事長に「重大な問題なのできちんと対処するように」申し入れしました。
その後、上記のような処分が決まりその報告を受けたというのが経過です。

退職金制度 常務理事という役職の必要性も含めて見直しを

まちで見つけた花この常務理事については、昨年10月13日付けで彼が常務理事になったことについて、11月の『こうきの議会報告』で、「この人は私も議員と課長という立場でよく議論をし行動も見てきましたが、私からみればとても『適任者』とは思えません。」と指摘していました。
投書された方もパチンコ店での彼の行動を見てこの記事を思い出し私に連絡をくれたとのことでした。
この常務理事についてはもう一つ重大な問題がわかりました。
月額26万円の報酬以外に退職金の制度があることです。
「地域社会振興会役員の給与等に関する規程」によれば、第5条で「常務理事が退職した場合は、退職金を支給する。」となっていて、「退職金の額は、職員の例による。」となっているのです。
これまで何人かの天下りがありましたが、大体3〜4年ぐらいで辞めていますので10年以下の勤務の場合で計算すると報酬月額×年数となり、3年勤務すれば26万円×3年=78万円の退職金が支給されることになるのです。
市職員を退職して退職金を受け取り、また天下り先で退職金を受け取る−こんなことが税金で行われていることに市民の納得が得られるはずがありません。
直ちに常務理事という役職の必要性も含めて見直しをすべきです。

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