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【06.06.05】個人住民税を一律10%に 介護保険料などにも連動

所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲

加太で見つけたアザミの花今日から6月議会が開会となり、議案提案などがされました。
提案された議案の中で、「三位一体の改革」の一環として税制「改正」がされ、所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲などを含めた地方税法の「改正」による条例などの「改正」があります。
これは、個人住民税所得割の税率を従来の5%(課税所得200万円以下)、10%(課税所得200万円を超える)、13%(課税所得700万円を超える)の3段階を課税所得に関係なく一律に10%にするというものです。
これにより従来5%だった人が10%になり、負担増となる一方、13%だった人は10%と負担減になります。そこで、これと合わせて所得税の負担を変え、両方の合計の税負担を極力変更させない措置を講じるとしています。

住民税額を基準に計算している介護保険料や市営住宅家賃などの連動値上げにつながる

庭に咲く花例えば、給与収入が500万円で課税所得が152万円の場合、これまでは所得税が11.9万円、住民税が7.6万円、合計19.5万円になるのですが、「改正」後は所得税が5.95万円、住民税が15.2万円、合計21.15万円となり、1.65万円の負担増になります。
これを「調整控除」(負担増となる額を住民税から差し引く)して住民税と所得税の合計の税負担を極力変更させないようにするというものです。
こうした「改正」は、国から地方への税源移譲(所得税は国税だから国へ、住民税は地方税だから地方へ入るので地方税の割合を増やせば税源移譲になる)として行われるのですが、こんな面倒なことをせずとも国が地方へ自由に使える財源を移譲すればすむのです。
さらに問題は、所得税と住民税だけの比較では負担増にはならないのですが、住民税額を基準に計算している介護保険料などの連動値上げにつながるのです。
6月議会では、こうした問題点を十分に審議し、判断をしなければなりません。

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