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【06.04.13】個人情報の保護より自衛隊法は優先するのか!
本人の了解もなく、4情報が勝手に提供されている!
あなたは市が自衛隊の求めに応じて個人情報を勝手に提供していることを知っていますか?
これは自衛官適齢者名簿というもので、自衛隊から情報提供の依頼を受けた市が本人の了解を得ずに、住民基本台帳から名簿を作成し提供しているものです。
担当職員の話によれば、いつからいつまでの生まれの人という指定で依頼が来るようで、年齢でいえば17歳に該当し、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」の4情報を提供しているとのことです。
こうした情報提供をする法的な根拠をたずねると、自衛隊法施行令第120条の「内閣総理大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認める時は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」という答えが返ってきました。
しかし、住民基本台帳法には「閲覧」の規定はありますが、こうした情報提供についての明文規定がない上、旧自治省の逐条(ちくじょう)解説では提供する資料とは「統計資料」とされており個人情報ではありません。
個人情報の保護が今まで以上に強く叫ばれている現在、こうした情報提供はやめるべきです。
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