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【06.02.08】市民の疑問の声が行政を動かした
預金通帳のコピーまで必要なのだろうか?
昨日も今日も午後になると天気が崩れます。春が近づいてきた合図ならいいのですが・・・。
先日、ある市民の方から相談を受けました。あいあいで福祉の給付を受ける手続きをした時に、お金の振込先(銀行名や口座番号など)を申請書に書いた上に、預金通帳のコピーを提出させられたというのです。
個人情報の保護が叫ばれているのに、預金通帳のコピーまで必要なのだろうかという相談でした。
確かに窓口で申請する際に、申請書と預金通帳を担当者が見て確認すれば、コピーをとる必要もないはずです。
今後はコピーをとらないように改善をする
すぐに保健福祉課に電話をしたところ、電話にでた職員が、「確かにいわれることはよくわかります。一度、調査をして検討します」という返事をくれました。
その後、10日ほど経って課長名で返事がきました。内容は保健福祉課(社会福祉協議会を含む)各係の実態と今後の改善方法について書かれたものです。
細かい点は省きますが、これまで預金通帳のコピーを求めていたもののうち、本当に必要なものだけにして今後はコピーをとらないように改善をするということです。
たぶん、念のためということでコピーをとっていたのを本当に必要かどうかで判断すれば、なくても事務に支障がないということになったのだと思います。
この一件で感じたのは、市民の人が声をあげたから改善されることになったこと、また、こうした声に対して真摯に受け止め、課全体で調査、検討し改善方法を出してくれた職員の努力にも敬意を表したいと思います。
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