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【06.01.14】3人の亀山市議が起訴された 

起訴された3人は正式裁判へ

多聞櫓から見た亀山のまち今日は久しぶりの雨降りですが、この間の大雪で記録的な積雪となった地域では、今度はこの雨による雪崩が心配されます。
何も被害が出ないことを祈ります。
さて、今朝の新聞各紙で報道されましたが、昨年の総選挙で選挙違反に問われ、書類送検されていた7人の亀山市議(自民党)のうち、2人が在宅起訴、1人が略式起訴され、他の4人は起訴猶予処分となりました。
起訴された3人は正式裁判をするようです。

不自由な選挙制度に改悪してきたのは自民党

閑散とした東町商店街選挙違反の場合、罰金刑に処せられると裁判が確定した日から一定年数(5年とか3年とかケースによって異なる)、選挙権(投票する権利)、被選挙権(立候補する権利)が停止され、投票も立候補もできなくなります。一般的に「公民権の停止」と呼ばれるものです。
この公民権が停止されると、地方自治法の規定により現職の議員は自動的に失職することになります。
今回の場合、検察が処分を決めても法律上、裁判をする権利もあり、その結果を待つしかありませんが、議員の場合、司法の判断とは別にその道義的責任も問われます。
ただ今回、違反に問われた公職選挙法については、歴代の自民党政府が主に日本共産党の選挙活動を抑えるために次々と改悪し、世界でもまれな「不自由な選挙法」になっています。
この点について日本共産党は、公職選挙法を見直し、もっと自由な選挙ができる制度に改めるように主張してきました。ただ、問題はあっても法律である以上、選挙では守らなければなりません。
今回、この不自由な公職選挙法をつくってきた自民党の市議団が、この「不自由さ」のために違反に問われたというのは何とも皮肉なことです。

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