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【05.09.28】嘱託顧問の賃金 総務委員会を通過

予算措置が後になったことに市長が遺憾の意

同じ場所にまたつくられたハチの巣9月の始めにコガタスズメバチの巣を業者の方にとってもらったことをHPで報告しましたが、同じ場所でまたハチの巣が見つかりました。
巣をとってから20日あまりですが、今度は巣の形(下から出入りする)から「モンスズメバチ」という種類のようです。早く見つけたので巣はまだ小さいのですが、あの場所はよほどいい住環境のようです(写真−巣の右側に前の巣のあとがついている)。
昨日は総務常任委員会が開かれ、傍聴しました(党議員は所属していない)。この委員会では、嘱託顧問(前関町長)の9月以降の賃金7ヶ月分(210万円)の予算補正が審議されました。
審議の中で8月に採用してから9月議会に補正予算を出したことに対して、「予算措置を先行させるべきではなかったのか」という質疑に、市長は、最終的に「遺憾の意」を表明しました。

地公法第17条は正式任用であり、嘱託顧問は第22条だ

彼岸花(加太)また、質疑の中で疑問な点がいくつかありました。1つは、市長が「(前関町長が)旧関庁舎で勤務するということは言ったことがない」と答弁しましたが、私の「どこで勤務するのか」という質問に担当課が「旧関庁舎」になるだろうと答えたことは間違いありません。
また、この嘱託顧問の法的な位置づけを市は地方公務員法第17条と答弁しましたが、この第17条は地方公務員を任用する時の2つの方法(正式任用と臨時的任用)のうち、正式任用について規定しているものです。つまり、正規職員が退職などで欠員が生じた場合に新規採用などで職員を正式任用=任命する場合の規定です。
ところが今回の嘱託顧問は、一時的ないわゆる「臨時的任用」であり、地方公務員法第22条に根拠があります。
意図的なのか、勘違いなのかわかりませんが、明らかに誤った答弁です。

こんな内容ではとても市民の理解が得られない

朝日の当たる関の町並みさらに、市長は議会にはかる必要のない臨時職員として採用したことについて、「(嘱託顧問は)議会で議決していただくほどの仕事ではない」という答弁もしました。
この問題は、本会議でも質疑がされましたが、議論すればするほどわからなくなり、疑問が出てくる内容です。
総務委員会は通過(可決)しましたが、こんな内容ではとても市民の理解が得られるはずがありません。

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