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【05.06.30】本当に憲法の「健康で文化的な最低限度の生活」が保障されているのか
生活保護の相談を受けて考えた
ここ2日ほど、生活保護の相談を受け担当課の職員と話をしています。
生活保護の制度は、生活苦や病気など、国の低賃金政策、医療・福祉や労働政策の貧困
さに大きな原因があり、まじめに暮らしていても憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という保障すらされていない人に対して、この「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権利を保障することを目的につくられたものです。
「あれもダメ、これもダメ」で、言うことを聞かないと保護しない
相談者は1人暮らしで最近になって肝臓が悪くなり働けなくなるとともに医療費が多くかかり、とても生活していけないというのです。
市の担当者は、生活保護を受けるためには車(中古の軽自動車で通院に使っている)を手放すこと、生命保険などを解約(貯金とみなされる)し、預貯金はみんな使い切ること、子どもなど「扶養義務者」が支援できない状態にあることなどをあげました。
話を聞いていると、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む」権利の行使というより、国に面倒を見てもらうのだから「あれもダメ、これもダメ」で、言うことを聞かないと保護しないよと言っているようです。
いかに憲法がくらしの中に活かされていないかを実感
生活保護者も世間一般のレベルのものは認めるべきです。例えば車も贅沢品ではなく、亀山では車なしでは暮らせないようになっていますし、生命保険や預貯金もわずかな蓄えまで「使い切れ」というのは、あまりにもひどいやり方です。
こうした対応は、市の職員に責任があるというより国がこうした指導をやり、それに従わないと仕事ができないようになっているのです。ただ、担当者もあまりにも国の言い分を鵜呑みにした対応をしています。
今回の相談でいかに憲法がくらしの中に活かされていないか、国が勝手に憲法を踏みにじっているのかを経験した相談でした。
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