<< 活動日誌の目次に戻る
【05.06.07】給水区域外の凸版印刷への給水は条例や法に違反する
コンプライアンス(法令遵守)を掲げる市長はどう答えるのか?
先日もこのHPでシャープだけと言い続けてきた工業用水を凸版印刷へも給水していたことが明らかになったことを書きました。
これは、現在の条例で給水区域を「白川地区の一部」とし、凸版印刷のある地域はこの給水区域外になっているのに、この条例に反して給水していたことになるのです。
さらに、工業用水の事業者(市)が守るべき工業用水道事業法第16条第2項で「その給水区域以外の地域において、・・・工業用水を給水してはならない」とされ、これに反した場合は5万円以下の罰金まで科せられています。
こうした条例や法律に違反していることに対して、コンプライアンスを重要な柱として掲げる田中市長はどう説明するのでしょうか。
その責任は重大です。
<< 活動日誌の目次に戻る