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【05.01.17】合併を急いだツケだ 2本立ての条例 

21日からの臨時市議会で審議 専決された新市条例

関の町並み「両市町の国民健康保険税条例を現行のまま新市に引き継ぐ」−つまり合併をしても国民健康保険税は亀山市と関町の条例がそのまま残り、2本立てでいくということです。
合併は2つの自治体の事業を1つにまとめることでその効果があらわれますが、2本立てでは合併の意味がありません。
このほか、公共下水道条例(合併後2年を目途に統一)、水道事業給水条例(平成19年4月を目途に統一)、市営斎場条例(市内に2つの斎場)などが統一されずに2本立てとなっています。
こうしたことが生じたのは、合併を急いだために十分な協議ができなかったためです。
合併の評価が問われるのはまさにこれからです。

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