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【04.11.19】まちの景観を守るために取り組む金沢市
対象地域を指定し、景観形成基準を定め、その区域内の建築などの届出義務と市の指導、助言を定める
今日は視察報告第3弾として、金沢市の景観保護の取り組みについてです。
金沢市ではまちの景観を守るための条例がいくつもあります。昭和43年4月に制定された「伝統環境保全条例」、平成元年に制定された「金沢市における伝統環境の保全および美しい景観の形成に関する条例」(この条例の施行と同時に「伝統環境保全条例」は廃止)、その後次々に「こまちなみ保存条例」、「屋外広告物条例」、「斜面緑地保全条例」、「金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例」が制定されました。
これらの条例は、まちの歴史的な景観を守るために対象地域を指定し、景観形成基準を定め、その区域内の建築などの届出義務と市の指導、助言を定めています。
北陸の小京都といわれる金沢市が守られている
これらの条例の中で特に眺望景観の保全は、他にあまり例のないものです。これは特に眺望が優れていると認める地点を保全眺望点として指定し、この地点からの眺望を保全するというものです。
こうした取り組みで北陸の小京都といわれる金沢市が守られているのです。
西小学校を建てる時だけ「景観との調和」では
亀山市では、こうした景観保護の取り組みがほとんどされず、無秩序にまちがつくられてきました。
西小学校を建てる時だけ「景観との調和」と称して白壁をつくるという取って付けたような施策では、市民の理解が得られないのは明らかでしょう。
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