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【04.05.19】空き地の雑草 周辺の住民に迷惑
枯れ草になると火事の危険が生じる
最近、空き地の雑草で相談がいくつかありました。1つ目は団地の中の空き地で、雑草が茂っていても所有者が遠くの人のため、なかなか自治会だけでは対処しきれないという問題です。所有者を探すのも大変で大きな団地では、頭の痛い問題になっています。
2つ目は広い空き地の雑草が秋には枯れ草になり、たばこのポイ捨てなどで火事になる危険性があることです。
この問題に対しては消防へ連絡をし、所有者に草を刈るように働きかけをしてもらいましたが、強制力がなく所有者が草刈りをせずそのままになってしまいました(また、消防が指導できるのは火災予防として火事の危険がある時だけで、青々とした草の状態では指導できない)。
条例をつくり、対処している自治体もある
こうした問題はどの自治体にもあり、条例をつくって指導をし、いうことを聞かなければ、代執行(自治体が所有者にかわって草を刈り、その料金を所有者に請求する)までできるという自治体もあります。
亀山市はこうした条例がないため、強い指導ができません。他市の条例を参考にこうした条例制定を考える時期にきているのではないでしょうか。
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