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【04.05.14】市民税が増税されます 小泉構造改革で国民いじめ
市民税の均等割が千円増え、生計同一の妻の非課税を廃止
4月27日と5月13日の臨時市議会で市税条例の「改正」(中身は改悪)がされ、苦しい生活のなか、さらに増税されることになりました。
これは自民・公明の与党が「小泉税制改革」としてまとめた税制「改正」に基づくものです。
これによれば、市民税の均等割が従来2,000円(亀山市のような5万人未満の市町村の場合)だったのが全国一律に3,000円に引き上げられます。国(総務省)はその理由として、全国どこでも行政サービスの水準が同じになったからといいますが、その総務省が合併をすすめる理由として小規模自治体は行政サービスの水準が低いからというのですから、まったく矛盾した話です。
また、生計を同一にする妻に対する非課税措置を廃止し、平成17年度は半額の1,500円が、18年度からは満額の3,000円が課税されます(これは市民税だけであり、県民税は含みません)。
年収200万円程度の高齢者に新たに所得税6万円の増税
もう一つ重大な増税は、年金課税です。その内容は「老年者控除」の廃止(控除額50万円、住民税48万円)、公的年金等控除のうち、65歳以上への特例が縮小(定額控除が100万円が50万円)されます。
これが実施されると、65歳以上の高齢者の課税最低限が引き上げられ、例えば夫婦二人、65歳以上の夫の年金にかかる所得税は、これまで収入2,855,000円までなら非課税だったのが、課税最低限が2,053,000円に引き下げられるため、年収285万円の高齢者に、新たに約6万円の所得税が課せられます。
さらに市民税の増税(市民税の老年者控除も廃止)やこれに関連して介護保険料の負担増、国民健康保険税の負担増が生じ、大変な負担が高齢者にかぶってきます。
小泉「改革」は強いものはより強く、弱いものはさらに弱く
小泉「改革」はこうした税制「改正」の一方で大企業、大銀行には「欠損金の繰越期間の延長」でさらに優遇する税制改正を行い、高額所得者に応分の負担を求めることもしていません。
わずか200万円程度の高齢者に重い負担をかぶせるというのは、あまりにも冷たい政治です。賛成をした何人かの議員から、「賛成はしたけれど、あんたらの言う通りや」という声が出たぐらいです。日本共産党市議団はこうした条例改正などの議案には反対しました。
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