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【04.04.26】水道の水質基準が見直され、厳しくなった
基準項目が46項目から50項目へ
今年の4月から水道水質基準が変わり、基準項目が46から50に増えました。水道水質基準は、安全な水道水を供給するための全国統一した基準で、この基準を満たすことが供給するための絶対条件となるものです。
今回の改正は、前回の改正から10年余りが経過し、消毒副生成物や着臭物質などの新たな問題が提起されてきたことによるものです。
追加13項目、除外9項目
新たに追加されたのは、大腸菌(従来は大腸菌群)、ホウ素、クロロ酢酸、ホルムアルデヒド、臭素酸、非イオン界面活性剤など13項目で、除外されたのは大腸菌群、シマジン、チウラムなど9項目です。
また、水質基準のうち、鉛については昨年改正され、これまで0.05mg/l(リットル)だったのが0.01mg/lに厳しくなりました。
亀山市ではこうした検査は委託している
亀山市ではこうした水質検査は、県の環境保全事業団や民間に委託しています。小さい自治体では、独自の検査室を持つことが費用などの面で難しく、委託せざるを得ない状況です。
水道行財政を原則として独立採算でやることの限界を示しています。
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