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【04.04.17】国民が参加する裁判制度へ 亀山市民塾で学習会

裁判員制度で国民の感覚を裁判に反映させる

講演をする増井弁護士今、国会で裁判員制度導入のための法案が審議されています。この法案が通れば、国民の中から抽選で選ばれた人が重大な刑事事件の裁判員として裁判官とともに、有罪・無罪や刑の種類・重さを決めることになります。
今日の午後、亀山市民塾で津市の増井正人弁護士を講師にお願いし、裁判員制度について学習会を開きました(写真は講師の増井弁護士)。

裁判制度の民主化のひとつ

これまでの刑事裁判は、法の専門家である裁判官が有罪・無罪や刑の種類・重さを決定し、国民が参加することはありませんでした。そのため、判決が国民の感覚からずれていたり、やたらと長くかかったりという批判が出されていました。
そうしたことを改善する一つの手だてとして、国民が裁判員として裁判の評決(有罪・無罪や刑の種類・重さを決定)に参加する制度に変えようというのが今回の裁判員制度の導入です(法案では裁判官3人に対して裁判員6人となっています)。

実施は数年先ですが、今から議論が必要だ

法案が通っても実施されるのは、2009年からといわれています。
裁判員に選ばれると裁判に出るために、仕事を休まなければならないとか、守秘義務(知り得たことを漏らしていけない)が課せられるなどまだまだ議論しなければならない問題も含まれています。
裁判は遠いことのようですが、自分の問題として考えることが必要になっています。
増井弁護士は、今後の心がけとしてこの制度についての情報の入手や裁判を傍聴するなど、自らの問題として裁判制度を考えることを呼びかけました。

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