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【04.03.25】介護の必要な人も税の障害者控除が受けられる
寝たきり老人や痴呆性老人で基準に合う人に市が「認定書」を発行
『こうきの議会報告』2月号でお知らせしましたが、介護の必要な人で障害者手帳の交付を受けていない人でも障害の程度により、税の障害者控除が受けられます。
この問題は、厚生労働省の事務連絡をしんぶん赤旗が報道したのがきっかけとなり、各地の自治体で基準をつくり、税の控除に必要な「認定書」を発行するようになってきています。
党市議団として申し入れ 市が基準をつくる
党市議団では、ある市民の方からの相談を受け、認定書の発行を求めましたが、その時点では市が基準を持っておらず、認定書の発行はできませんでした。
そこで、兵庫県伊丹市の例も示し、基準をつくり、市民にも広報するように申し入れました。その結果、今度つくられた基準によって認定書が発行され、税の控除が受けられることになりました。
寝たきり老人や痴呆性老人を対象にその人の状況をみて判断
この認定書の発行については、介護保険の認定を受けている人もいない人も申請できますが、障害者控除や特別障害者控除の対象となるのは、寝たきり老人や痴呆性老人のうちで、市が定める基準に該当する人です。
詳しくは「あいあい」(保健福祉課)にある高齢・障害係に問い合わせてください。
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